東京都市大学コンテンツ倫理綱領
東京都市大学では、みなさんがネットなどで発信する内容(コンテンツ)について守るべきルールとして「コンテンツ倫理綱領」を、ソーシャルメディアを利用する際の指針として「ソーシャルメディア利用ガイドライン」を定めました。みなさんがネットを利用する際にトラブルに巻き込まれる危険性が少なくなることを目的に作成しています。ぜひ、ネットなどで情報を発信したり、ソーシャルメディアを利用したりする際には、この2つを意識し、守るようにしてください。
東京都市大学 コンテンツ倫理綱領
1(目的と定義)
本大学の構成員は、東京都市大学 コンテンツ倫理綱領を遵守することとする。コンテンツ倫理綱領のコンテンツとは、本大学の構成員が、インターネット等の情報ネットワーク上で情報の受信・発信する内容、および光ディスク等の記録媒体を介して情報の受信・発信を行う内容をいう。ここでいう構成員は、教職員、非常勤教職員、委託業者、大学院生、大学生、研究生、聴講生等の大学構成員すべてとする。ただし、構成員ではない来学者等が本大学のネットワークから情報を発信する場合にも本コンテンツ倫理綱領を遵守することとする。
2(遵守事項)
- 人権侵害にあたるコンテンツは発信してはならない(性差、人種、身体的・心的障害の有無、言語による障害、所得の高低などによる誹謗中傷等)。
- 公序良俗に反するコンテンツは発信してはならない。
- 知的財産権法に違反するコンテンツを受信・発信してはならない。
- 企業との共同研究の内容等、守秘義務に反する可能性のある発信は行ってはならない。
- ソーシャルメディアを利用する場合には、本大学が定める「ソーシャルメディア利用ガイドライン」に沿って利用しなければならない。
- 本大学からインターネットに情報の受信・発信を行う場合は、学術情報ネットワークを利用することになるので、学術情報以外のコンテンツは受信・発信してはならない。
- 本大学のロゴやブランドマークなど知的財産は、本大学の公式の組織以外では無断で使用してはならない。また本大学の公式の組織においても、別途定める利用規則を遵守することとする。
3(対外的措置)
- 構成員が、本大学以外のウェブサイトあるいはソーシャルメディアにおいて発信する内容については、作成あるいは発信した構成員あるいは構成員が所属する団体にその責任があり、東京都市大学はその内容に責任を有するものではない。
- 構成員は、本大学ウェブサイト上に構成員個人および構成員が所属する団体のウェブサイトへのリンクを設置する場合は以下の文章を表示する。
[ 構成員は、本大学の公式なウェブサイトおよびソーシャルメディアにおいて情報を発信する際に「東京都市大学 コンテンツ倫理綱領」を遵守することとしています。ただし、構成員個人あるいは構成員が所属する団体のウェブサイトおよびソーシャルメディアなど、本大学の公式なウェブサイトおよびソーシャルメディア以外において情報を発信する際には、情報を作成あるいは発信した構成員個人あるいは構成員が所属する団体がその内容に責任を有し、東京都市大学が責任を有するものではありません。] - 構成員は、構成員個人あるいは構成員が所属する団体のウェブサイトおよびソーシャルメディアにおいて発信する際には、東京都市大学公式のものでない旨を明示する。
4(運用)
本大学が開設したウェブサイトあるいはソーシャルメディアに構成員が掲載したコンテンツが2に違反した場合および情報基盤センター所長が掲載を好ましくないと判断した場合は、当該構成員が作成したコンテンツは削除あるいは没収することとする。